弁護士費用

弁護士費用の種類

弁護士に相談し、正式に受任契約に至る場合、ご負担いただく費用として、着手金・報酬金・実費・日当などがあります。弁護士費用は、ご依頼される難易度や経済的利益の額によって異なりますが、契約前の段階で発生する費用をご案内しておりますので、安心してご相談ください。

※本ページの掲載料金はすべて、税込表記です。

着手金
事件のご依頼時に発生します。事件の結果に関わらず返金はありません。
報酬金
解決時にいただく費用です。経済的利益により変動する場合があります。
実費
裁判所の切手代、印紙代など事件処理に必要な費用のことです。
旅費・日当
事件処理のために、遠方に出張するための費用です。
手数料
1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価のことです。
時間制報酬
事務処理に要した時間に応じて受ける事務処理の対価のことです。
顧問料
契約に基づいて一定の法律事務を継続的に行う場合の対価のことです。

法律相談料

30分 5,500円

一般民事事件
(訴訟、調停、示談交渉を含む)

基本的には、(旧)日本弁護士連合会報酬基準に準拠した着手金と報酬を設定しています。
当事務所の報酬基準及び特則に特に定めのない限り、着手金及び報酬金は経済的利益の額を基準としてそれぞれ次のとおり算定します。なお、着手金は金22万円を、報酬金は金22万円を最低額とします。
ご相談の内容に応じて柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8%
(最低額22万円)
17.6%
(最低額22万円)
300万円を超え、
3,000万円以下の場合
5.5%+9万9,000円 11%+19万8,000円
3,000万円を超え、
3億円以下の場合
3.3%+75万9,000円 6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9,000円 4.4%+811万8,000円

※事件の難易度により増減することがあります。着手金・報酬金は法律相談時にご案内いたします。

借地借家

※ いずれの場合も、別途実費が掛かります。

【借主側】

1 借家関係

(1)建物の明け渡しを求められる交渉・法的手続

着手金(税込) 33万円
・ただし、1か月分の賃料がこれを超えるときは、1か月分の賃料相当額×1.1とします。
・交渉から裁判等の法的手続に移行する場合、追加着手金11万円を別途お支払いいただきます。
報酬金(税込) 33万円~55万円
・ただし、1か月分の賃料がこれを超えるときは、1か月分の賃料相当額×1.1とします。
・立退料等の金銭的解決をした場合、取得金額の20%×1.1を加算します。

(2)賃料の増減額を求める(求められる)交渉・法的手続

着手金(税込) ・賃料増減額分の7年分を「経済的利益」として報酬基準総則16条に基づき算出します。
・交渉から裁判等の法的手続に移行する場合、追加着手金11万円を別途お支払いいただきます。
報酬金(税込) ・賃料増減額分の7年分を「経済的利益」として報酬基準総則16条に基づき算出します。
・立退料等の金銭的解決をした場合、取得金額の20%×1.1を加算します。

(3)敷金・保証金の返還請求

報酬基準総則16条に基づき着手金・報酬金を算出します。

2 借地関係

(1)地主から立退きを求められた場合の交渉・法的手続

着手金(税込) 33万円
・ただし、1か月分の賃料がこれを超えるときは、1か月分の賃料相当額×1.1とします。
・交渉から裁判等の法的手続に移行する場合、追加着手金11万円を別途お支払いいただきます。
報酬金(税込) 33万円
・ただし、1か月分の賃料がこれを超えるときは、1か月分の賃料相当額×1.1とします。
・立退料等の金銭的解決をした場合、取得金額の22%を加算します。
・等価交換により土地を取得した場合は、土地価格の3.3%を加算します。

(2)建物の増改築・契約更新・借地条件の変更に関する交渉・法的手続

着手金(税込) 22万円〜55万円
・交渉から借地非訟等の法的手続に移行する場合、追加着手金11万円を別途お支払いいただきます。
報酬金(税込) 22万円~55万円
・金銭的解決をした場合、取得金額の22%を加算します。

(3)賃料の増減額を求める(求められる)交渉・法的手続

着手金(税込) ・賃料増減額分の7年分を「経済的利益」として報酬基準総則16条に基づき算出します。
・交渉から裁判等の法的手続に移行する場合、追加着手金11万円を別途お支払いいただきます。
報酬金(税込) ・賃料増減額分の7年分を「経済的利益」として報酬基準総則16条に基づき算出します。
・立退料等の金銭的解決をした場合、取得金額の20%×1.1を加算します。

【貸主側】

1 借家関係

(1)建物の明渡しを求める交渉・法的手続(賃料不払の場合)

着手金(税込) 33万円
・ただし、1か月分の賃料がこれを超えるときは、1か月分の賃料相当額×1.1とします。
・交渉から裁判等の法的手続に移行する場合、追加着手金11万円を別途お支払いいただきます。
報酬金(税込) 33万円
・ただし、1か月分の賃料がこれを超えるときは、1か月分の賃料相当額×1.1とします。

※ 明渡しの強制執行や占有移転禁止の仮処分をする場合、別途費用が掛かります。

(2)建物の明渡しを求める交渉・法的手続(賃料不払以外の場合)

例) 賃借人の用法違反、建物の建て替え

着手金(税込) 33万円
・ただし、1か月分の賃料がこれを超えるときは1か月分の賃料相当額×1.1とします。
・交渉から裁判等の法的手続に移行する場合、追加着手金11万円を別途お支払いいただきます。
報酬金(税込) 55万円
・ただし1か月分の賃料がこれを超えるときは1か月分の賃料相当額×1.1

※ 明渡しの強制執行や占有移転禁止の仮処分をする場合、別途弁護士報酬が掛かります。

(3)未払賃料の請求

報酬基準総則16条に基づき着手金・報酬金を算出します。

(4)賃料の増減額を求める(求められる)交渉・法的手続

着手金(税込) ・賃料増減額分の7年分を「経済的利益」として報酬基準総則16条に基づき算出します。
・交渉から裁判等の法的手続に移行する場合、追加着手金11万円を別途お支払いいただきます。
報酬金(税込) ・賃料増減額分の7年分を「経済的利益」として報酬基準総則16条に基づき算出します。
・立退料等の金銭的解決をした場合、取得金額の20%×1.1を加算します。

2 借地関係

(1)借地人に対する明け渡し交渉事件

着手金(税込) 33万円
・ただし、1か月分の賃料がこれを超えるときは、1か月分の賃料相当額×1.1とします。
・交渉から裁判等の法的手続に移行する場合、追加着手金11万円を別途お支払いいただきます。
報酬金(税込) 33万円~55万円
・ただし、借地権価格(更地価格の60%程度)の3%×1.1がこれを超えるときは、借地権価格の3.3%とします。

(2)賃料の増減額を求める(求められる)交渉・法的手続

着手金(税込) ・賃料増減額分の7年分を「経済的利益」として報酬基準総則16条に基づき算出します。
・交渉から裁判等の法的手続に移行する場合、追加着手金11万円を別途お支払いいただきます。
報酬金(税込) ・賃料増減額分の7年分を「経済的利益」として報酬基準総則16条に基づき算出します。
・立退料等の金銭的解決をした場合、取得金額の20%×1.1を加算します。

相  続

※ いずれの場合も、別途実費が掛かります。
※ 本項目において、困難事案とは、被相続人が死亡してから長期期間経過している場合、相続人が5名以上の場合、代襲相続や数次相続が発生している場合、相続人が遠方にいる・高齢化・病気などのため連絡がつかない場合、換価財産が多数あって調査・解約などに時間を要する場合等を指します。

1 相続関係調査

(1)相続人調査

手数料(税込) 8万8000円〜16万5000円
取得手数料(税込) 戸籍・登記等1通につき1100円

(2)相続財産目録作成サポート

依頼者から提供された資料から判明した範囲で調査いたします。

手数料(税込) 8万8000円〜16万5000円
取得手数料(税込) 戸籍・登記等1通につき1100円

2 相続放棄

手数料(税込) 1件の相続で相続人1人あたり7万7000円
※ただし、上申書の提出が必要となる場合、11万円

3 遺産整理

遺産分割の方法について相続人間に争いがなく,相続人間で合意された内容に基づいて遺産を分配する手続きの代行。遺産分割協議書の作成費用を含む。

遺産総額 手数料(税込)
〜300万円 33万円
300万円超〜3000万円 (遺産総額の2%+24万円)×1.1
3000万円超〜3億円 (遺産総額の1%+54万円)×1.1
3億円超〜 (遺産額の0.5%+204万円)×1.1

※1 困難事案については、上記に11万円〜22万円(税込)を増額する場合があります。
※2 登記手続手数料は別途掛かります。

4 遺言執行

遺産総額 手数料(税込)
〜300万円 33万円
300万円超〜3000万円 (遺産総額の2%×+24万円)×1.1
3000万円超〜3億円 (遺産総額の1%+54万円)×1.1
3億円超〜 (遺産額の0.5%+204万円)×1.1

※1 困難事案については、上記に11万円〜22万円(税込)を増額する場合があります。
※2 登記手続手数料は別途掛かります。
※3 遺言執行に裁判手続を要する場合、別途、裁判手続に要する弁護士報酬が掛かります。

5 遺産分割協議の交渉・調停

着手金(税込) 33万円
・困難事案については、11万円〜22万円(税込)を増額する場合があります。
・手続を移行する場合(交渉から調停・審判、審判から抗告審など)、各移行につき追加着手金11万円を別途お支払いいただきます。
報酬金(税込) 33万円+対象となる相続分の時価相当額の11%
・複数の相続人の代理人となる場合、「対象となる相続分」はその相続人らの相続分の合計額となります。

6 遺留分侵害額請求・遺留分減殺請求

対象となる遺留分の時価相当額を「経済的利益」として、報酬基準総則16条に基づき着手金・報酬金を算出します。

7 遺言無効確認訴訟などの相続関係訴訟

報酬基準総則16条に基づき着手金・報酬金を算出しますが、着手金・報酬金ともに最低額を33万円(税込)とします。

遺言・死後事務委任・後見

※ いずれの場合も、別途実費が掛かります。

【遺言作成】

1 自筆証書遺言の文案作成

遺産総額 手数料(税込)
定型 11万円〜22万円
非定型 〜300万円 22万円
300万円超〜3000万円 (遺産総額の1%×+17万円)×1.1
3000万円超〜3億円 (遺産総額の0.3%×+38万円)×1.1
3億円超〜 (遺産総額の0.1%×+98万円)×1.1

2 公正証書遺言の作成

遺産総額 手数料(税込)
定型 14万3000円〜25万3000円
非定型 〜300万円 25万3000円
300万円超〜3000万円 (遺産総額の1%×+20万円)×1.1
3000万円超〜3億円 (遺産総額の0.3%×+41万円)×1.1
3億円超〜 (遺産総額の0.1%×+101万円)×1.1

※ 公証役場の手数料は別途掛かります。

【死後事務委任】

1 死後事務委任契約書の作成

手数料(税込) 11万円
・ただし、公正証書の場合、14万3000円
取得手数料(税込) 戸籍・登記等1通につき1100円

※ 公証役場の手数料は別途掛かります。
※ 死後事務を行う実費や下記報酬に充てるため、手数料とは別途、契約時に100万円〜200万円程度の預り金を預託していただきます。

2 死後事務を行った場合の報酬金

下記の死後事務の内容に応じた各報酬金の合計額となります。

死後事務の内容 報酬金(税込)
退院・葬儀手続 病院 ご遺体の引き取り・管理 55万円〜
退院手続
施設 退去手続き
葬儀 葬儀手配
喪主代行
火葬等手配
納骨
知人友人家族連絡
自宅退去 自宅清掃等手配 22万円〜
退去等手続き
事務手続 役所 死亡の届出 22万円〜
年金 死亡の届出
公共料金 解約
電話 解約
金融機関 停止
NHK 解約
その他手続 携帯電話 停止・解約 11万円〜
プロバイダ 解約
職場等 連絡
保険 解約
SNS削除 解約
PCデータ 削除
※遺産の手続 動産 形見分け ※死後事務ではなく、遺言で定めた遺言執行者の業務として行います。
不動産 売却
銀行預金 解約等
有価証券 解約等

【後見・財産管理】

1 成年後見人選任の申立て

手数料(税込) 22万円〜
※申立てに先立ち、被後見人の事理弁識能力の有無・程度及び財産状況その他把握すべき事情等を調査する必要がある場合、調査手数料として5万5000円〜22万円を増額します。
※複雑または特殊な事情がある場合(被後見人の推定相続人に申立てに反対する人がいる場合、被後見人との接触が難しい場合など)、11万円〜33万円を増額する場合があります。
取得手数料(税込) 戸籍・登記等1通につき1100円

2 未成年後見人選任の申立て

「1 成年後見人選任の申立て」に準じます。

3 任意後見契約・財産管理契約の契約書作成

手数料(税込) 16万5000円
取得手数料(税込) 戸籍・登記等1通につき1100円

4 任意後見・財産管理

契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬を下記のとおりとします。

委任事務の内容 弁護士報酬(税込)
日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 報酬金 月額5500円〜5万5000円
上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 報酬金 月額3万3000円〜5万5000円
契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合 手数料 1回あたり5500円〜3万3000円

※ ただし、日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合や、委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別に、報酬基準で算定された弁護士報酬が掛かります。

【契約書を同時に作成する場合】

遺言・死後事務委任契約・任意後見契約の公正証書3通を同時に作成する場合、下記のとおりとします。

手数料(税込) 合計33万円〜
取得手数料(税込) 戸籍・登記等1通につき1100円

登記申請

※ いずれの場合も、別途実費が掛かります。

【不動産の登記名義の変更】

内容 手数料(税込)
不動産(区分所有建物を除く) 不動産1件あたり5万5000円
区分所有建物及びその敷地権 不動産1件あたり8万2500円
取得手数料 戸籍・登記等1通につき1100円

※ 私道部分の登記については、具体的な状況を前提に別途協議の上で定めます。

【相続人申告登記】

手数料(税込) 相続人1人あたり5万5000円
取得手数料(税込) 戸籍・登記等1通につき1100円

離婚・パートナー問題など

※ いずれの場合も、別途実費が掛かります。

【離婚・パートナー問題】

1 離婚

着手金(税込) 離婚のみの場合 交渉・調停 33万円〜55万円
・調停から裁判に移行する場合、追加着手金11万円〜33万円を別途お支払いいただきます。
裁判 44万円〜66万円
併せて、養育費・婚姻費用に関する請求を扱う場合 ・上記着手金額に、
①11万円
または
②令和元年版算定表で算出した婚姻費用・養育費3年分を「経済的利益」として報酬基準総則16条に基づき算出した着手金額(税込)
の、いずれか高い方を増額します。
併せて、面会交流に関する請求を扱う場合 ・上記着手金額に、5万5000円を増額します。
※上訴審・抗告審等に移行する場合は、報酬基準総則4条・16条に基づき、別途着手金が掛かります。
報酬金(税込) 離婚に関する部分 着手金と同額
・離婚を希望し離婚が認められた場合、または離婚を希望せず離婚が認められなかった場合、和解により解決した場合などに発生します。
財産分与に関する部分 財産分与額を「経済的利益」として、報酬基準総則16条に基づき算出した報酬金額(税込)
親権に関する部分 33万円
・親権に争いがあり、親権を取得した場合に発生します。
養育費・婚姻費用に関する部分 婚姻費用・養育費3年分を「経済的利益」として、報酬基準総則16条に基づき算出した報酬金額(税込)
面会交流に関する部分 11万円

2 養育費、婚姻費用の請求(離婚と独立して扱う場合)

着手金(税込) 22万円〜27万5000円
・ただし、令和元年版算定表で算出した婚姻費用・養育費3年分を「経済的利益」として報酬基準総則16条に基づき算出した着手金額(税込)がこれを上回る場合は、その金額とします。
・上訴審・抗告審等に移行する場合は、報酬基準総則4条・16条に基づき、別途着手金が掛かります。
報酬金(税込) 婚姻費用・養育費3年分を「経済的利益」として、報酬基準総則16条に基づき算出した報酬金額

3 慰謝料、財産分与などの金銭請求

報酬基準総則16条に基づき着手金・報酬金を算出します。

【子ども関係】

1 面会交流

着手金(税込) 33万円
・上訴審・抗告審等に移行する場合は、報酬基準総則4条・16条に基づき、別途着手金が掛かります。
報酬金(税込) 33万円

2 子の監護者指定、子の引渡し

着手金(税込) 33万円〜66万円
・上訴審・抗告審等に移行する場合は、報酬基準総則4条・16条に基づき、別途着手金が掛かります。
報酬金(税込) 着手金と同額

3 親権者の変更、新件の喪失・停止

着手金(税込) 44万円〜66万円
・上訴審・抗告審等に移行する場合は、報酬基準総則4条・16条に基づき、別途着手金が掛かります。
報酬金(税込) 着手金と同額

【その他の家事事件】

1 簡易な家事審判

家事事件手続法別表第1に属する家事審判事件で事案簡明なもの

手数料(税込) 11万円〜22万円
・上訴審・抗告審等に移行する場合は、報酬基準総則4条・16条に基づき、別途着手金が掛かります。

2 「1」以外の家事調停・審判

例)認知の請求、離縁の請求

着手金(税込) 33万円
・上訴審・抗告審等に移行する場合は、報酬基準総則4条・16条に基づき、別途着手金が掛かります。
報酬金(税込) 33万円

労  働

※ いずれの場合も、別途実費が掛かります。

【労働者側】

1 金銭請求(未払賃金請求、残業代請求、退職金請求など)

報酬基準総則16条に基づき着手金・報酬金を算出します。

2 地位確認請求(解雇、退職勧奨など)

着手金(税込) 交渉 賃金1か月分の金額×1.1
・ただし、最低額を22万円とします。
訴訟
労働審判
あっせん
賃金1か月分の金額×1.1
・ただし、最低額を33万円とします。
・労働審判から訴訟、あっせんから裁判手続に移行した場合、追加着手金11万円を別途お支払いいただきます。
報酬金(税込) 金銭解決した場合 解決・和解金額を「経済的利益」として、報酬基準総則16条に基づき算出します。
地位確認が認容された場合
復職した場合
「①バックペイ全額+②賃金3年分」を「経済的利益」として、報酬基準総則16条に基づき算出します。

※ 成功の程度を経済的利益に換算することが困難な事案の場合、委任契約時にあらかじめ成功報酬金額を協議させていただく場合があります。

3 労災申請

着手金(税込) 22万円
報酬金(税込) 労災給付額等×22%
・ただし、最低額を22万円とします。
・将来にわたり継続して支払われる給付(年金、就学等援護費など)については、認定時までの遡及払いに加えて、将来7年分を「労災給付額等」に含めます。

※ 審査請求・再審査請求、取消訴訟、会社・事業主に対する損害賠償請求などを行う場合、別途弁護士報酬が発生します

【使用者側】

1 解雇・退職勧奨

着手金(税込) 対象従業員の賃金3か月分の金額×1.1
報酬金(税込) 「経済的利益」が算定不能な場合(報酬基準総則15条)の民事事件に準じて、算出します。

2 団体交渉

着手金(税込) 44万円
報酬金(税込) 着手金と同額

※ 事案に応じて、協議の上で定めます。

債務整理

【破産】

1 事業者の自己破産

着手金(税込) 55万円〜
過払報酬金(税込) 返還金額の22%
・過払金の返還を受けたときに発生します。
報酬金(税込) 55万円〜

※ 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて増額する場合があります。

2 非事業者の自己破産

着手金(税込) 22万円〜
・任意整理または個人再生から自己破産へ移行したときは、任意整理の着手金との過不足を清算します。
・ただし、任意整理について、全部または一部の債権者との間で和解が成立している場合、和解が成立した債権者については、自己破産の着手金とは別に、任意整理の着手金及び報酬金が発生します。
過払報酬金(税込) 返還金額の22%
・過払金の返還を受けたときに発生します。
報酬金(税込) 22万円〜
・免責決定を得られた場合に限り発生します。
出廷日当(税込) 応訴 1回あたり1万1000円
・債権者が提訴した訴訟に応訴し、弁護士が裁判所に出頭する場合に発生します。
遠方 申立裁判所への出廷1回あたり2万2000円
・申立裁判所が遠隔地の場合に限り発生します。

※ 資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて増額する場合があります。

3 自己破産以外の破産

着手金(税込) 55万円〜
報酬金(税込) 55万円〜

※ 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて増額する場合があります。

【会社整理・特別清算・会社更生】

1 会社整理

着手金(税込) 110万円〜
報酬金(税込) 110万円〜

※ 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて増額する場合があります。

2 特別清算

着手金(税込) 110万円〜
報酬金(税込) 110万円〜

※ 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて増額する場合があります。

3 会社更生

着手金(税込) 220万円〜
報酬金(税込) 220万円〜

※ 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて増額する場合があります。

【民事再生事件】

1 事業者の民事再生

着手金(税込) 110万円〜
執務報酬 ・再生手続開始決定を受けた後、民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬を受けることができます。
報酬金(税込) 110万円〜
・再生認可決定を得られた場合に限り発生します。

※ 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて増額する場合があります。

2 個人再生

着手金(税込) 33万円~
・任意整理または自己破産から個人再生へ移行したときは、任意整理の着手金との過不足を清算します。
・ただし、任意整理について、全部または一部の債権者との間で和解が成立している場合、和解が成立した債権者については、個人再生の着手金とは別に、任意整理の着手金及び報酬金が発生します。
執務報酬 ・再生手続開始決定を受けた後、民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬を受けることができます。
報酬金(税込) 33万円〜
・再生認可決定を得られた場合に限り発生します。
出廷日当(税込) 応訴 1回あたり1万1000円
・債権者が提訴した訴訟に応訴し、弁護士が裁判所に出頭する場合に発生します。
遠方 申立裁判所への出廷1回あたり2万2000円
・申立裁判所が遠隔地の場合に限り発生します。
分割弁済金代理送付手数料(税込) 1件1回あたり1100円

※ 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて増額する場合があります。

【任意整理】

1 事業者の私的整理

着手金(税込) 55万円〜
過払報酬金(税込) 返還金額の22%
・過払金の返還を受けたときに発生します。
報酬金(税込) 55万円〜

※ 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて増額する場合があります。

2 非事業者の任意整理

完済業者に対する過払金請求のみを受任する場合を含みます。

着手金(税込) 債権者が1〜2社の場合 5万5000円〜
債権者が3社以上の場合 2万2000円〜×債権者数
報酬金(税込) 基本報酬金 1社につき2万2000円〜
・和解が成立するか、過払金の返還を受けたときに発生します。
減額報酬金 残元金のうち請求を免れた金額の11%
・残元金(引き直し計算後の残元金)の全部または一部の請求を免れたときに発生します。
過払報酬金 返還金額の22%
・過払金の返還を受けたときに発生します。
・各債権者と和解が成立するか、過払金の返還を受ける都度、発生します。
出廷日当(税込)(応訴) 1回あたり1万1000円 ・債権者が提訴した訴訟に応訴し、弁護士が裁判所に出頭する場合に発生します。
分割弁済金代理送付手数料(税込) 1件1回あたり1100円

※ 同一業者でも別支店の場合は、別債権者とします。
※ 任意整理の終了後、再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得なくなったときは、当初の委任契約とは別契約とします。

インターネット上の誹謗中傷

※ いずれの場合も、別途実費が掛かります。

【投稿された側】

1 投稿の削除請求

手続 着手金(税込) 報酬金(税込)
(削除が実現した場合)
任意請求
(示談交渉、削除申請フォーム、テレコムサービス協会書式)
11万円 11万円
・同一媒体での投稿5件までの費用です。
・6件目以降の投稿は、着手金・報酬金ともに1件あたり2万2000円が増額されます。
仮処分・訴訟 27万5000円 27万5000円
・同一媒体での投稿5件までの費用です。
・6件目以降の投稿は、着手金・報酬金ともに1件あたり5万5000円が増額されます。

2 発信者情報開示請求

手続 着手金(税込) 報酬金(税込)(開示が実現した場合)
IPアドレス開示
(仮処分、任意請求)
16万5000円 16万5000円
・同一媒体での投稿5件までの費用です。
・6件目以降の投稿は、着手金・報酬金ともに1件あたり3万3000円が増額されます。
アクセスログ開示請求(訴訟) 22万円 22万円
・アクセスプロバイダ1社、投稿5件までの費用です。
・アクセスプロバイダ2社目以降は、着手金・報酬金ともに1社あたり5万5000円が増額されます。
・6件目以降の投稿は、着手金・報酬金ともに1件あたり4万4000円が増額されます。
ログ保存 (仮処分) 5万5000円
・アクセスプロバイダ1社あたりの費用です。
発信者情報開示命令(非訟事件) 33万円 33万円
・同一媒体、アクセスプロバイダ1社、投稿5件までの費用です。
・アクセスプロバイダ2社目以降は、着手金・報酬金ともに1社あたり5万5000円が増額されます。
・6件目以降の投稿は、着手金・報酬金ともに1件あたり5万5000円が増額されます。

※ 適切な手続は媒体によって異なりますので、弁護士にご相談ください。

3 投稿者に対する損害賠償請求

手続 着手金(税込) 報酬金(税込)
任意請求 22万円 支払を受けた金額の17.6%
・謝罪文が掲載された場合、別途16万5000円が掛かります。
訴訟(発信者情報開示から継続受任の場合) 27万5000円
訴訟(損害賠償請求から受任の場合) 38万5000円

※ 同一の投稿者に対する、投稿5件までの費用です。
※ 6件目以降の投稿は、1件あたり着手金5万5000円が増額されます。

【投稿した側】

1 発信者情報開示請求及び損害賠償請求への対応

手続 着手金(税込) 報酬金(税込)
任意交渉 22万円 示談で解決した場合:11万円
請求を断念させた場合:16万5000円
・アクセスプロバイダ、開示請求者の双方に対する対応を含みます。
・交渉期間は、6か月間かプロバイダのログ保存期間を目安とします。
訴訟 33万円 被請求金額と実際の支払額の差額の17.6%
・投稿5件までの費用です。
・6件目以降の投稿は、着手金が1件あたり5万5000円増額されます。

行政・入管

※ いずれの場合も、別途実費が掛かります。

【行政事件】

1 行政上の異議申立・審査請求

着手金(税込) 22万円〜
報酬金(税込) 22万円〜

※ 事案に応じて、協議の上で定めます。

2 行政訴訟

着手金(税込) 33万円〜
報酬金(税込) 33万円〜

※ 事案に応じて、協議の上で定めます。

3 行政機関への情報公開請求、個人情報開示請求の手続代理

手数料(税込) 7万7000円~

※ 事案に応じて、協議の上で定めます。

【入国管理業務手続代理サービス】

1 取得・更新・変更申請手続

手数料 22万円(税込)〜

※ 事案に応じて、協議の上で定めます。

2 審査請求・訴訟手続

※ 事案に応じて、協議の上で定めます。

刑  事

※ いずれの場合も、別途実費が掛かります。

【刑事事件】

1 通常事件(裁判員裁判対象外事件)

着手金(税込) 起訴前 55万円
起訴後 55万円
・起訴前から受任し、その後起訴された場合は、追加着手金16万5000円をお支払いいただきます。
報酬金(税込) 起訴前 不起訴処分 55万円
求略式命令 55万円
勾留の阻止勾留の執行停止 11万円
起訴後 無罪 77万円
執行猶予 55万円
求刑からの軽減 33万円
保釈請求認容 11万円

※ 困難な事案の場合、増額させていただく場合があります。

2 裁判員裁判対象事件

着手金(税込) 起訴前 110万円
起訴後 110万円
・起訴前から受任し、その後起訴された場合は、追加着手金33万円をお支払いいただきます。
報酬金(税込) 起訴前 不起訴処分 110万円
勾留の阻止勾留の執行停止 22万円
起訴後 無罪 220万円
執行猶予 165万円
求刑からの軽減 110万円
保釈請求認容 22万円

※ 困難な事案の場合、増額させていただく場合があります。

【少年事件】

着手金(税込) 家裁送致前、送致後 33万円〜55万円
抗告・再抗告、保護処分の取消 33万円〜55万円
報酬金(税込) 審判不開始、不処分 33万円〜
その他 33万円〜55万円

※ 家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮し、依頼者と協議のうえ、事件の重大性等により、適正妥当な範囲内で増減額することができることとします。

【告訴・告発】

着手金(税込) 1件につき16万5000円〜
報酬金(税込) 1件につき16万5000円〜
※告訴・告発が受理された場合に発生します。

弁護士報酬規程

弁護士報酬基準については こちらをご確認ください。

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